大阪の通所介護,訪問介護,居宅介護等の介護事業の立ち上げ、独立・開業サポート(介護保険事業者指定申請、法人設立、助成金申請)

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通所介護事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、通所介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を配置します。

|資格の要件|

  • 生活相談員・・・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士
  • 看護職員・・・看護師、准看護師
  • 機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師など
  • 管理者、介護職員・・・資格は不要です

3、設備の基準を満たすこと

食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、トイレ、厨房、浴室を設置します。

|おもな設備の基準|

  • 食堂、機能訓練室・・・合計して、利用定員1人あたり3平方メートル以上を確保すること
  • 静養室・・・専用の部屋で、複数利用者が同時に利用できる広さを確保すること
  • 相談室・・・相談内容が漏えいしないよう配慮されていること

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

※事前協議について

老人デイサービスを開始するには、役所との事前協議が必要です。
建物を新築、改修する前に、基準に適合するか確認をおこないます。

十分に期間をおいた事業計画が必要となります。

お問い合わせはこちら

大阪介護事業開業サポートセンター総合窓口
サポートドア行政書士法人
行政書士 阿部 勉
所在地 大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル4F
TEL 06-6341-8550
Email info@kaigo-osaka.net

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