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訪問介護事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、訪問介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ヘルパー等)を配置します。

サービス提供責任者とは、

  1. 介護福祉士
  2. (旧)介護職員基礎研修課程修了者
  3. (旧)訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  4. (旧)訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有するもの
※2.~4,を修了しているものは、介護職員初任者研修課程の修了者とみなされます。

上記のいずれかであること。また、管理者を兼任することもできます。

利用者40人ごとにサービス提供責任者を1人配置、事業所全体としては、常勤換算方法で2.5以上の訪問介護員が必要になります。

3、設備の基準を満たすこと

事務室、相談室を確保し、訪問介護に必要となる設備・備品、手指を洗浄するための設備・備品をそなえます。

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

※訪問介護と介護予防訪問介護について

介護事業所の指定では、訪問介護と介護予防訪問介護は別のものとして区分されます。訪問介護の要件を満たせば介護予防訪問介護の要件も満たしたことになり、同一事業所で両方の指定を受けることができます。

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行政書士 阿部 勉
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