大阪の通所介護,訪問介護,居宅介護等の介護事業の立ち上げ、独立・開業サポート(介護保険事業者指定申請、法人設立、助成金申請)

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国が向かおうとする方向性の施策に沿う事業を展開する企業に支給される「補助金」「助成金」。特に介護事業は、今後ますます利用者の増加が見込まれる国家的プロジェクトです。しかしながら、一民間企業が国と接点を持つ為にはさまざまなハードルがあり、そこには入念な事前準備が必要となります。

介護事業助成金申請の前に

介護事業者のサポートを通して、大阪の介護支援を。

いきいき・元気大阪のために~行政書士・社会保険労務士ができることを~

2000年に導入された介護保険は、その後さまざまな改正を繰り返していますが、残念ながら今もってまだ、制度としては未完成の状態といえます。

そこには国が考える介護事業者のあるべき姿と、介護利用者が考える介護事業者に求めるサービスとの間にギャップがあり、そのことが制度の不備へとつながっているように感じます。

弊社は行政書士、社労士として、多くの遺産相続の現場や、医療、介護の現場に携わってきました。

国の施策として、これから増加する高齢者や、介護サービスを必要とする方々のケアは、今後最優先の課題となっていくことでしょう。そこには今はまだ満たされていない、非常に多くの利用者ニーズも眠っています。

新しい介護事業サービスを生み出そうとする御社と、実際の現場を知る弊社が協力することで、これまでにない斬新な介護サービスを提供していきたいと、切に願っております。

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大阪介護事業開業サポートセンターはココが違う!

介護事業は優秀な人材の確保と利用者の確保がカギ!
そのための「仕組み」を、御社とともに創っていきます。

介護業界では、まだまだ就業者に対する管理体制や待遇が未完成であることもあり、優秀な人材の確保が最重要課題となっています。弊社では、こういった業界の実情をかんがみ、御社にとってより最適な人事制度を、より最適な利用者増加につながる社内体制の構築を、提案していきます。

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居宅介護支援事業者指定申請の必要書類

指定申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  1. 指定居宅介護支援事業者申請書(様式第1号)
  2. 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項(付表13)
  3. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(付表13別紙)
  4. 定款又は寄附行為等の写し
  5. 法人登記事項証明書
  6. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  7. 介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  8. 組織体制図
  9. 管理者経歴書
  10. 管理者の介護支援専門員の資格を証明するものの写し
  11. 平面図
  12. 写真
  13. 案内図
  14. 賃貸借契約書の写し(事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付)
  15. 運営規程
  16. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  17. 財産目録等
  18. 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
  19. 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
  20. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  21. 誓約書

居宅介護支援事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、居宅介護支援事業をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置します。利用者35名ごとに1名のケアマネが必要です。

3、設備の基準を満たすこと

事務室、相談室、会議室を設置します。

|おもな設備の基準|

  • 事務室・・・職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
  • 相談室・・・2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
  • 会議室・・・4名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したものであること。

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

居宅介護支援とは

居宅介護支援は、利用者が適切に介護サービスを利用できるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、利用者の相談に応じたり、ケアプランを作成したりして、利用者と市町村や介護サービス事業者との連絡調整をおこなうサービスです。

ケアマネージャーの役割

介護保険制度の中でも、とくに重要なキーマンとなるのがケアマネージャー(ケアマネ)です。

利用者が自立した日常生活を営むために、必要となるさまざまな援助をおこないます。

ケアプランを作成し、利用者が利用する介護サービスを選定しますが、訪問介護や施設介護をおこなう事業者と、介護サービスの利用者との橋渡しも、ケアマネージャーの仕事となります。

ケアマネの囲い込み

本来、ケアマネージャーは、公正中立の立場で、利用者の利益を最優先して、利用者が利用する介護事業所を選定するものですが、

ケアマネが完全独立した事業所というのは少なく、何らかの介護事業者とグループ運営されることもよくあります。

そうすると、どうしても利用者よりも、自分の所属する施設や病院の利益を優先させたケアプランを立てがちとなり、これが利用者の「囲い込み」にあたるとして、問題となっています。

このため介護保険では、特定の事業者が全体の9割以上を占める場合、介護報酬減算のペナルティが課せられます。

通所介護事業者指定申請の必要書類

指定申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
|事前協議に必要となる書類|

  1. 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
  2. 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
  3. 都市計画法上の確認事項及び都市計画局建築確認課との協議事項(協議様式4)
  4. 消防署との協議記録(協議様式5)
  5. 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
  6. 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  7. 現況の写真(A4台紙に貼付又はカラー印刷してください)
  8. 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
  9. 建物の賃貸借契約書(案)の写し
    ※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し

|指定申請に必要となる書類|

  1. 指定申請書(様式第1号)
  2. 通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項(付表6)
  3. 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
  4. 事業所の平面図(各室の用途が明示されたもの)及びに設備の概要を記載した書類
  5. 事業所の管理者の経歴を記載した書類
  6. 運営規程
  7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  8. 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  9. 該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
  10. 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
  11. 当該申請に係る事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合にあっては、その名称及び所在地並びにその平面図及び設備の概要を記載した書類
  12. 介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
  13. その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

通所介護事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、通所介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を配置します。

|資格の要件|

  • 生活相談員・・・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士
  • 看護職員・・・看護師、准看護師
  • 機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師など
  • 管理者、介護職員・・・資格は不要です

3、設備の基準を満たすこと

食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、トイレ、厨房、浴室を設置します。

|おもな設備の基準|

  • 食堂、機能訓練室・・・合計して、利用定員1人あたり3平方メートル以上を確保すること
  • 静養室・・・専用の部屋で、複数利用者が同時に利用できる広さを確保すること
  • 相談室・・・相談内容が漏えいしないよう配慮されていること

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

※事前協議について

老人デイサービスを開始するには、役所との事前協議が必要です。
建物を新築、改修する前に、基準に適合するか確認をおこないます。

十分に期間をおいた事業計画が必要となります。

お問い合わせはこちら

大阪介護事業開業サポートセンター総合窓口
サポートドア行政書士法人
行政書士 阿部 勉
所在地 大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル4F
TEL 06-6341-8550
Email info@kaigo-osaka.net

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