大阪の通所介護,訪問介護,居宅介護等の介護事業の立ち上げ、独立・開業サポート(介護保険事業者指定申請、法人設立、助成金申請)

HOME » 通所介護のはじめ方

通所介護のはじめ方

指定申請の為の要件・必要書類・所用期間等、通所介護をはじめる為の基礎知識を解説。

通所介護事業者指定申請の必要書類

指定申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
|事前協議に必要となる書類|

  1. 通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
  2. 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
  3. 都市計画法上の確認事項及び都市計画局建築確認課との協議事項(協議様式4)
  4. 消防署との協議記録(協議様式5)
  5. 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
  6. 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  7. 現況の写真(A4台紙に貼付又はカラー印刷してください)
  8. 土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
  9. 建物の賃貸借契約書(案)の写し
    ※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し

|指定申請に必要となる書類|

  1. 指定申請書(様式第1号)
  2. 通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項(付表6)
  3. 申請者の定款、寄附行為等の写し及びその登記簿の謄本又は条例等の写し
  4. 事業所の平面図(各室の用途が明示されたもの)及びに設備の概要を記載した書類
  5. 事業所の管理者の経歴を記載した書類
  6. 運営規程
  7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
  8. 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
  9. 該申請に係る事業に係る資産の状況を記載した書類
  10. 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の請求に関する事項を記載した書類
  11. 当該申請に係る事業所の所在地以外の場所で当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合にあっては、その名称及び所在地並びにその平面図及び設備の概要を記載した書類
  12. 介護保険法第70条第2項各号又は第115条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書類
  13. その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類

通所介護事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、通所介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員を配置します。

|資格の要件|

  • 生活相談員・・・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士
  • 看護職員・・・看護師、准看護師
  • 機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師など
  • 管理者、介護職員・・・資格は不要です

3、設備の基準を満たすこと

食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、トイレ、厨房、浴室を設置します。

|おもな設備の基準|

  • 食堂、機能訓練室・・・合計して、利用定員1人あたり3平方メートル以上を確保すること
  • 静養室・・・専用の部屋で、複数利用者が同時に利用できる広さを確保すること
  • 相談室・・・相談内容が漏えいしないよう配慮されていること

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

※事前協議について

老人デイサービスを開始するには、役所との事前協議が必要です。
建物を新築、改修する前に、基準に適合するか確認をおこないます。

十分に期間をおいた事業計画が必要となります。

通所介護とは(デイサービス)

通所介護は、デイサービスと呼ばれ、利用者は居宅から老人デイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の介護を受け、なおかつ、日常生活上の機能訓練をおこなうサービスです。

どんな施設なのか?

リビングやダイニングルームのようなスペースで、利用者はほとんどの時間をすごします。他には横になれるベッドやふとんを備えた静養室、個室で会話ができるように遮へいされた相談室なども備えています。

以前は、特別養護老人ホームなどの介護施設に併設されていましたが、近年では普通の住宅を改装してデイサービスをおこなう施設なども登場しています。

デイサービスの効果は

デイサービスの大きな特徴は、介護サービスを受けるというよりも、利用者の孤立や家族の負担を軽減することを目的としているというところです。

ずっと家にいるとふさぎ込んでしまい、会話も少なくなりますが、デイサービスでふれ合いやコミュニケーションをおこなうことで、日々の活力を取り戻し、元気がでる効果もあります。

事業所は利用者とご家族のリフレッシュをサポートすることになります。

お問い合わせはこちら

大阪介護事業開業サポートセンター総合窓口
サポートドア行政書士法人
行政書士 阿部 勉
所在地 大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル4F
TEL 06-6341-8550
Email info@kaigo-osaka.net

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab