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訪問介護のはじめ方

指定申請の為の要件・必要書類・所用期間等、訪問介護をはじめる為の基礎知識を解説。

訪問介護事業者指定申請の必要書類

指定申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  1. 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書申請書
  2. 訪問介護・介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項
  3. 定款
  4. 法人登記事項証明書
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  6. 訪問介護員の資格を証明するものの写し
  7. 組織体制図
  8. 管理者経歴書
  9. サービス提供責任者の資格を証明するものの写し
  10. 平面図
  11. 写真
  12. 案内図
  13. 賃貸借契約書の写し(事業所が申請者(法人)所有でない場合)
  14. 運営規程
  15. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  16. 財産目録等
  17. 損害賠償発生時に対応することを証明する書類
  18. 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧
  19. 誓約書

訪問介護事業者指定の要件

以下のような基準があります。

1、法人であり、定款の目的欄に当該事業に関する記載のあること

法人とは、株式会社、合同会社、NPO、一般社団法人、医療法人、社会福祉法人などがよく利用されます。個人事業では申請ができません。

定款の目的に、訪問介護をおこなう旨の文言の記載をし、登記をおこなうことが必要です。

2、人員の基準を満たすこと

管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ヘルパー等)を配置します。

サービス提供責任者とは、

  1. 介護福祉士
  2. (旧)介護職員基礎研修課程修了者
  3. (旧)訪問介護員養成研修1級課程修了者(ヘルパー1級)
  4. (旧)訪問介護員養成研修2級課程修了者(ヘルパー2級)であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有するもの
※2.~4,を修了しているものは、介護職員初任者研修課程の修了者とみなされます。

上記のいずれかであること。また、管理者を兼任することもできます。

利用者40人ごとにサービス提供責任者を1人配置、事業所全体としては、常勤換算方法で2.5以上の訪問介護員が必要になります。

3、設備の基準を満たすこと

事務室、相談室を確保し、訪問介護に必要となる設備・備品、手指を洗浄するための設備・備品をそなえます。

4、運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令で定める基準を満たす運営規定を作成し、提出します。

※訪問介護と介護予防訪問介護について

介護事業所の指定では、訪問介護と介護予防訪問介護は別のものとして区分されます。訪問介護の要件を満たせば介護予防訪問介護の要件も満たしたことになり、同一事業所で両方の指定を受けることができます。

訪問介護とは(ホームヘルプ)

訪問介護は、ホームヘルプサービスと呼ばれ、ヘルパーなどの資格者が利用者の居宅を訪問し、掃除、洗濯、調理、買い物から、入浴、排せつ、食事等、日常生活における基本的な動作の介護をおこなうサービスです。

訪問介護の担い手は?

介護するのは「介護福祉士」、「ヘルパー1、2級者」(平成25年4月より、介護職員初任者研修という資格制度に変わりました)など、研修を受けたり資格を取得されたプロの方です。

時には利用者の命やプライバシーに深く関わることになりますので、まったくの無勉強な方が介護事業に従事することはできません。

実際にどんなサービスがおこなわれるのか

掃除、洗濯、調理、買い物などの「生活援助中心型」と、入浴、排せつ、食事などの「身体介護中心型」があります。

一般的に、後者「身体介護中心型」のほうが、事業者に支払われる介護報酬と、従事者の給与は高いです。

ここに、介護保険では規定されていない独自のサービスを利用者の自費負担で盛り込んだりすると、新たなビジネスが生まれるかも知れませんね。

訪問介護がおこなわれる場所は?

介護保険法では、利用者の「居宅」とされています。

この場合の居宅とは、利用者のご自宅はもちろんですが、老人ホームなどの施設も含みますので、有料老人ホームに訪問介護事業所を併設して、サービスをおこなう事業形態などもあります。

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